育児短時間勤務制度とは、3歳未満の子どもを育てる従業員が
就業規則などで定められた勤務時間を、原則として1日6時間に
短縮して勤務できる制度。
この制度は、正社員でなくても1年以上雇用されている期間雇用
や時間給契約のパートタイムでも、実質6時間以上の労働時間で
週3日以上働いていれば、男女問わず利用可能。
ただし、日雇いや1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は
育児短時間勤務制度を利用することができません。
「改正育児・介護休業法」では、短縮された時間に対する賃金の
保障については義務化されていないので、働いていない時間分は
給与を払わない場合が多いようです。
また、賞与の算定や退職金の勤続勤務年数の算定についても、
時短勤務により働かなかった時間や日数分を差し引くことは、
不利益な取り扱いではないと考えられています。
<メリット>
本人が労働時間を指定できたり、職場の繁忙期に合わせて
労働時間の調整をしたりなど、柔軟な働き方が可能です。
フルタイムの時よりも早く帰れるので、子供の育児に充てる
時間が多く持てることもメリットですが、特に、子供の体調が
悪い時でも退社後に病院を受診できることが大きなポイント。
また、退職せずに仕事を継続できるので、キャリアに傷が
付くことなく、違う会社に入社しなくてはならないという不安や
ストレスもありません。
<デメリット>
子供の急病などで、遅刻や早退・欠勤が多くなるため、
仕事に支障が出ないような業務が多くなり、責任ある仕事を
任されにくくなる傾向にあり、やりがいを持てないという声も
多く聞かれます。
また、働く時間が短くなった分、当然、お給料も減ることに。
多くの会社は基本給をもとに時給換算し、時短している
時間分だけ賃金を差し引く措置をとっています。
しかし、給与額が3分の2に減少したとしても、社会保険料の
税額は3分の2になるわけではないので、手取り額が減少。
その上、希望した時間が所定労働時間となるため、2時間の
時間外労働をしても、法定労働時間の8時間を超えないため、
「時間単価×1.25」での支給をする必要がなく、フルタイムで
働いていた頃の時間外手当より少ない額での支給になります。
近年、短時間勤務制度を利用して働く女性が増加しています。
しかしその一方、受け入れ側の職場では、さまざまな課題に
直面しているのが現状です。
時短勤務として職場で快く働けるかどうかは、制度を利用する
人次第。
「時短勤務だし、早く帰るのも当たり前」
「子どもがいるから、当然の権利」などと、
自己主張してばかりでは、周りからの理解は得られません。
確かに法律で守られた権利ですが、あなたが早く帰る分の仕事
を誰かが代わりにやってくれているのが事実です。
常に一緒に働く同僚に感謝の気持ちを忘れずに、時短勤務を
上手に利用しながら、快く協力してもらえる人間関係を築いて
いってくださいね。
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