改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月より
「ストレスチェック制度」が施行されました。
50人以上の労働者を有する職場では、
年に1回の実施義務が生じます。
対象は正社員だけでなく、継続雇用中である
週1回程度のアルバイトやパート社員も含むので、
企業で働く大多数の方が実施の対象に。
労働基準監督署へ結果の報告義務もあるので、
事業者は必ず行っていかなくてはなりません。
これからは年に1回の健康診断と共に
「ストレスチェック」も当たり前の時代になってくることでしょう。
厚生労働省の平成24年の調査では、仕事や職業生活に関することで
強い不安、悩み、ストレスを感じている人が60%という結果が出ています。
メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業者は平成23年の調査より
3.6ポイント上昇し、47.2%。
事業者側でも年々関心が高くなってきてはいますが、
取り組んでいない事業者は半数以上の52.8%で、
「専門スタッフがいない」「取り組み方がわからない」に次いで
「必要性を感じない」という理由が続いています。
残念ながら、勤務問題が理由の自殺者もいまだ多い傾向にあり、
今まで事業者の自助努力でお願いしていたものを義務化にし、
労働者が抱える心の不調を未然に防いでいこうという狙いがあります。
このストレスチェックの実施者は、
医師または保健師や精神保健福祉士です。
実施者は労働者の同意を得ずに
検査結果を事業者に提供することはできませんので、
ご安心ください。
ストレスチェックの実施方法は、
厚生労働省が作成した「職業性ストレス調査簡易表」というものを利用し、
57項目の調査票に労働者一人ひとりが記入していきます。
その結果、心身のストレス反応の高い「高ストレス者」が選定されます。
実施者は、高ストレス者であると判定された人に対して、
医師(産業医)による面接指導を奨めていきます。
もちろん、労働者は面談を断ることもできますが、
産業医は労働者と事業者の間にいる中立の立場なので、
何か強要されるのではなどと心配することはありません。
診断・治療をすることはありませんが、
話を聞いて、仕事を続けられる状況であるのか、
休職したほうがよいのか労働者に指導していきます。
また、事業者にも、「意見書」という形で書類を発行。
事業者は必要に応じて就業上の措置を講じなくてはなりません。
今まで身近に感じることの少なかった産業医の存在ですが、
このストレスチェックを機に、あなたも関わることになるかもしれません。
産業医は、資格を取得し、専門の研修を受けているプロフェッショナル。
面談の機会があったら、臆することなく、お話ししてみてはいかがでしょう。
心が軽くなり、解決の道も見えてくるかもしれませんよ。
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