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保険薬剤師の基本

大学で6年制薬学部(2005年以前の入学者については4年制)の正規の課程を修めて卒業し、薬剤師国家試験に合格すれば、「薬剤師」の免許を得ることができます。

薬剤師として行える業務はいくつもありますが、その中でも「調剤」は最も基本的な業務です。

この「調剤」という業務で多くの方が連想されるのは、「調剤薬局」ではないでしょうか。

この「調剤薬局」での「調剤」には日本の場合、ほぼ必ず「保険薬剤師」としての登録が必要です。

 

日本では国民健康保険などの保険制度によって、ほとんどの国民が医療保険を利用しています。

この医療保険を取り扱うためには、医療機関・医療従事者が保険の認定を受けなければなりません。

この保険を扱うための認定を受けた薬剤師が保険薬剤師です。

 

保険薬剤師でなければ、保険医療機関から発行された処方箋をもとに調剤を行うことができませんし、保険業務を行うこともできません。

薬剤師としての仕事をされる方は調剤薬局に就職する方が多いと思いますので、「保険薬剤師」の登録を忘れずに行いましょう。

保健薬剤師に登録するためには、勤務する調剤薬局の管轄の地方厚生局で手続きを行います。登録手続きは書類上での手続きが必要で、特に費用はかかりません。

また、保険薬剤師としての研修の履修が必要です。

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保険薬剤師と薬剤師の違い

保険薬剤師の登録が保険医療に携わるためには必要ということを「保険薬剤師の基本」で解説しました。

ここでは薬剤師との違い、保険薬剤師しかできないことを中心に解説します。

 

6年の薬学過程を修了して、国家試験を突破すれば、「薬剤師」として資格を手にすることができます。

たとえば、ドラッグストアなど一般用医薬品を中心とした保険医療に携わらない場合については保険薬剤師である必要はありません。

また、保険医療機関でも、病院内の薬局に勤務する薬剤師は保険薬剤師である必要がありません。

 

病院では病院全体として保険医療を行い、その中心はやはり医師(保険医)です。

一方で、調剤薬局は一保険機関として薬剤師が中心になって保険業務を行いますので、保険薬剤師としての登録が必要となります。

 

そのため、調剤薬局の保険薬剤師は単に薬の知識だけでなく、保険点数の算定や健康保険に加えて介護保険などの知識も必要になり、患者さんからの保険・料金について相談・質問にも答えられる必要があります。

一方で病院の薬剤師には、幅広い医薬品の知識とともに注射剤や輸液などの知識・調剤技術、最先端の医療知識、治験の実施などの業務、また入院中の患者さんとの直接のコミュニケーションを基にした医療の提供などが求められています。

 

このように薬剤師であっても、働く場所によって求められる知識や職能・資格は異なりますので、自分のやりたいこと・適正を考えて就職先を選んでいきましょう。

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