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は「出来高制」って…
出来高制」で働くとは?

まず、「出来高制で働く」とはどんな働き方でしょう?

調べてみると、それは、

「作られた生産物の量やそれに対する作業量に応じて賃金を定める仕組み」

とあります。(一部抜粋:Wikipedia)

 

つまり、労働時間数に応じて賃金支給されるのが『時間給』。

実際に生産された物の量に応じて賃金支給されるのが、

『出来高給(できだかきゅう)』となります。

労働基準法的には、

『固定給+個人の業績、会社の売り上げによる利益を加算して支給する制度』

と定められています。

 

但し、実際の働く場では、

この出来高制という単語は色んな給与形態で表現されていて、

「実際に使われている意味」と「本当はこう使われるべき意味」とは、

違って表現されてることが多いようです。

今回、そんな意味の取り違えをしやすい、

「出来高制」という言葉を調べていきたいと思います。


当の「出来高制」

「出来高制」と言われると、皆さんはどんなイメージを持つでしょうか…

 

「実働時間に囚われず“やったら、やっただけ”給料に反映されそう」

その反面で「時間給の様に保障される給与がないリスキーなもの」とか

恐らく、こう感じている方も多いのではないでしょうか。

 

そして「出来高制」という呼び方も、

売上げが全く無く、給与・保障が発生しない形態を

「完全出来高制」と呼んだり、

他に「成果給・ノルマ制」など様々な呼び方をされています。

 

しかし、本来の出来高制というのは、

呼び方・使い方がどんなものであれ、

労働基準法で『保障給+個人の業績』となっていて、

上で書かれている様な「何の給与も保障もない出来高制」というのは、

実は『違法な働き方』になってしまうのです。

 

出来高制で給与を貰うということは、

「頭に“完全”付いているか・付いていないか」や、

「違う単語で表現されているか・されていないか」で給与形態が変わるのではなく、

『雇用形態が結ばれているか・いないか』で給与の支払われ方が変わるものなのです。

 

自分が雇用してる会社と「個人事業主等で業務委託契約を結んでる」という以外は、

雇用形態が結ばれている状態となり、

万が一、個人の売り上げが0(ゼロ)だったとしても、

会社は働いた人に、

その月の最低賃金を保証しなければならない、

『固定給(最低賃金)+個人の業績(出来高給・歩合)』の計算が

正しいものとなります。


出来高制」は変化の一端

労働基準法をもう少し掘り下げると、

出来高制は労働基準法第27条に当てはまります。

 

第27条(出来高払制の保障給)

『出来高払制、その他の請負制で使用する労働者については、

使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない』とあり、

保障給については、

「常に通常の実収賃金とあまりへだたらない程度の収入が保障されるように定めるべき」

目安は「少なくても平均賃金の60/100程度を保障することが妥当」というのが、

一般的な考えとされています。

 

これを知って皆さんの中にも

「認識が違っていた…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

その為、「出来高制という働き方・表現の仕方」には、

こういったややこしい内容が含まれていて、

正当な給与を支払おうと考えている会社さんでも、

「実収賃金や平均賃金などの算出法が難しく間違っている」や、

働いてる側も「給与を提示してもらったが、それが正しい金額なのかよく分らない」という

場合もあるそうです。

また「分らないので間違ったまま雇用し続けているケース」や、

中には「保障給の内容を知っていても求職者の誤解を利用したまま、

求人広告を作ったり、働かせてるケース」なども稀にあると聞くため、

注意して確認したい内容でもあります。

 

今回、ここで取り上げた『出来高制の間違った解釈』というのは、

実際の働く場・求人の場の中で少数の例にしか過ぎないかもしれません。

しかし、他にも“ややこしかったり、紛らわしかったり”という言葉が、

間違った解釈のままで使用されているとすれば、

そういったものを一つ一つ丁寧に無くしていくことが、

より透明性の高い労働の場を作っていくことになり、

また、「働きやすい社会」というものを作っていくことに繋がっていくのだと思います。

 

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